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小金井市職員の懲戒処分の公表について 令和8年3月24日報道発表
本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
1. 被処分者
- 所属部 市民部
- 職層 主事
- 年齢 60歳代
- 性別 男
2. 処分内容
懲戒処分(減給10分の1、2か月)
3. 処分年月日
令和8年3月24日
4. 発生年月日
令和7年4月から令和7年10月
5. 事件概要
被処分者は、部下職員に対し、意に反する性的な発言を行う等のセクシャルハラスメントに該当する行為及び、業務上必要かつ相当な範囲を超えるパワーハラスメントに該当する行為を行い、精神的苦痛を与えた。
6. 小金井市のコメント
このたびの本市職員による事件は、市民の皆様並びに関係者の皆様の信頼を裏切った行為であり、心から深くお詫び申し上げます。
今後このようなことが起こらないよう職員に対し綱紀粛正の徹底を図り、信頼の回復に努めていきます。