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前払金の使途拡大について

更新日:2016年9月21日

 入札に参加しやすい環境の整備に向けた取組の一環として、以下のとおり小金井市発注工事の前払金の使途を拡大します。

前払金の使途拡大の適用対象

 平成28年4月1日以降に請負契約を締結する工事については、契約済の案件も含め、前払金の使途拡大の適用対象とします。
 なお、中間前払金については前払金の使途拡大の対象外とします。

前払金の使途拡大の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限

 前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とします。
 また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

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お問合わせ

管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555