更新日:2024年8月23日
在宅で市内に住所があり、自動車税、軽自動車税の減免を受けている自動車を所有する人の
うち、次のいずれかに該当する人
事前に申請をし、決定を受けた方について、ガソリン費(ガソリンは1リットル当たり75円、軽油は1リットル当たり40円)を1か月につき3,000円を限度として助成します(領収書が必要)。
決定を受けた方には前期(3月から8月)と後期(9月から翌年2月)の2回に分けて助成します。
新たに申請された方は、利用申請を行った日に属する月分から助成の対象となります。
ただし、タクシー料金助成制度とは併給できません。
前期分(3月から8月分)は8月末に、後期分(9月から翌年2月分)は2月末に請求書を送付いたします。
送付した請求書に領収書を添えて前期分(3月から8月分)は9月10日(消印有効)までに、後期分(9月から翌年2月分)は3月10日(消印有効)までに郵送または窓口にてご提出ください。
前期分(3月から8月分)は9月末までに、後期分(9月から翌年2月分)は3月末までに指定の金融機関口座へ振り込みます。
在宅で市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
事前に申請し、決定を受けた方について、タクシー利用料金(運賃のみ対象)を1か月につき3,000円を限度として助成します(領収書が必要)。
前期(4月から9月)と後期(10月から翌年3月)の2回に分けて助成します。
新たに申請された方は、利用申請を行った日に属する月分から助成の対象となります。
ただし、ガソリン費助成を受けている方への助成はできません。
前期分(4月から9月分)は9月末に、後期分(10月から翌年3月)は3月末に請求書を送付いたします。
送付した請求書に領収書を添えて前期分(4月から9月分)は10月10日(消印有効)までに、後期分(10月から翌年3月分)は4月10日(消印有効)までに郵送または窓口にてご提出ください。
前期分(4月から9月分)は10月末日までに、後期分(10月から翌年3月)は4月末日までに指定の金融機関口座へ振り込みます。
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。