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火災・風水害・地震等による廃棄物処理手数料の減免

更新日:2019年7月4日

火災・風水害・地震等に罹災したことにより発生した「家庭ごみ」の廃棄物処理手数料は、所定の手続きをとることにより、減免される場合があります。

必要書類等

り災証明書
廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書
印鑑

減免申請書の提出

り災証明書を添付のうえ、廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書をごみ対策課の窓口までご提出ください。

現場確認

り災者立会いのもと現地を確認し、処理方法について相談させていただきます。減免の対象は、「家庭ごみ」の収集範囲(燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみ、粗大ごみ等)です。有料の指定収集袋は不要ですが、分別のご協力をお願いします。
建築廃材(畳、壁材、ブロック等)、破砕不適物、危険物等は、市では収集できないため、減免の対象外です。

収集日時の決定・収集

現地確認後、収集日時を決めさせていただき、収集に伺います。

注意事項

原則、ごみは収集できる場所まで排出していただきます。ごみの運び出しや分別は、市ではいたしかねますのでご注意ください。

お問合わせ

ごみ対策課清掃係
電話:0570-00-5371(携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用される方は、042-387-9835におかけください)
FAX:042-383-6577