適正管理化学物質の届出について

更新日:2016年6月16日

 東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)に基づく工場・指定作業場を設置し、一定量以上の化学物質を取り扱う事業者は、環境確保条例及び小金井市地下水保全条例(小金井市の地下水及び湧水(ゆうすい)を保全する条例)に基づき届出が義務づけられます。
 報告書等は、毎年4月1日から6月30日までに、小金井市役所環境政策課環境係へ正副2部提出してください。

適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(都条例第110条)

 適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う(「取り扱う」には使用、製造のほか、保管、貯蔵する場合も含みます。)事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。

化学物質管理方法書の届出(都条例第111条)

 「適正管理化学物質の使用量等報告書」の提出義務がある事業所で、従業員数が21人以上の事業所を設置する事業者は、化学物質の管理方法や事故時の対応などをまとめた管理方法書を提出しなければなりません。

適正管理化学物質使用実績等報告書の届出(市条例第16条)

 適正管理化学物質を年間50キログラム以上100キログラム未満取り扱う事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。

お問合わせ

環境政策課環境係

電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
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