特定建設作業実施届出について

更新日:2024年4月22日

 建設工事として行われる作業で、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法により、特定建設作業として、特定建設作業実施届出書の提出が義務付けられています。
 提出の際は、届出書に記載し添付書類を添えて特定建設作業が開始される7日前までに届け出てください。
 特定建設作業実施届出書の用紙は、下記の騒音特定建設作業実施届出書、振動特定建設作業実施届出書をご使用ください。
注記: 建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く、周辺への影響も大きいため、事前の対応をおこたるとトラブルに発展する場合もあります。
 このため、施工業者及び工事発注者の方は、届出の実施、基準の遵守だけでなく、建設工事に伴い発生する騒音・振動により、人の健康または生活環境に影響を及ぼすことがないよう周辺住民に対して、また、工事の実施に当たっては、機械の選定等に十分配慮して工事を行ってください。

お問合わせ

環境政策課環境係

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