市民税の減免について

更新日:2021年1月20日

 生活保護法による生活扶助を受けている方、災害により多大な損害を被った方等、市民税が減免される場合があります。申請がない場合には、該当となりませんのでご注意ください。また、場合により市民税の一部又は全部が減免されないことがございますのでご注意ください。
 上記の事態がおきなくても、各種支払いが遅れていたり支払いができない場合などは、早めにご相談をしてください。
 なお住民税は前年の所得に対して課税されるため、当該年において所得が皆無となっても原則減免できませんが、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者については、資産状況等を鑑み減免できる場合もあります。

必要なもの 
納税通知書、生活扶助を受けている事がわかる生活保護証明書の類、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類、印鑑、災害の場合には、罹災証明書や保険会社等に申請した際に関する費用が分かるものや、支払金額のわかるものも必要となります。(ケースにより異なりますので必ずお問い合わせの上お越しください)

お問合わせ

市民税課諸税係

電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。