このページの先頭です
本文ここから
ページ番号:375626595

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2026年6月19日

要支援1、要支援2、要介護1の方が特殊寝台や車椅子などの貸与を受ける際に必要となる軽度者に対する福祉用具貸与届出(介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具貸与例外給付にかかる報告書)の提出が必要かどうかの判断基準をまとめましたので、ぜひご活用ください。

判断基準

判断に迷う時は、小金井市介護福祉課介護保険係給付担当までお問合せください。(電話:042-387-9822)

提出が必要な場合は、こちらを提出してください

必要書類

提出期限

  1. 本報告書は、原則サービス提供前までに提出してください。
  2. 新規・更新・区分変更申請中で認定結果が未決定の場合は介護認定決定後の提出で構いませんが、その場合でも必ず担当者会議で福祉用具の利用を検討してから利用開始してください。
  3. 介護認定の更新や変更など、認定期間ごとに必要性の見直しを行い、届出をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9822(給付)・042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524