訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
概要
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が必要である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
提出書類
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
・居宅サービス計画書 第1表から第7表の写し
・訪問介護計画書の写し
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(ワード:18KB)
提出期限
当該居宅サービス計画書の同意日の翌月末日まで
提出方法
郵送または窓口への持参
その他
結果の通知はいたしませんが、内容によっては詳細について問い合わせる場合があります。
必要と判断された場合には、地域ケア会議等に担当介護支援専門員としてご参加頂く場合があります。
参考資料
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について(国告示等)(PDF:175KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)の送付について(PDF:269KB)
多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引きについて(PDF:4,088KB)
地域ケア会議等の考え方についてはこちらをご覧ください。
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