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風水害時における保育施設の対応について
保育所は児童福祉施設としての性質上、開所を原則としていますが、風水害等の発生又は発生するおそれがある場合には、園児、保護者及び職員の安全確保を最優先とし、被害を最小限に抑える必要があります。そのため、小金井市では風水害等の発生又は発生するおそれがある場合の保育所における臨時休園等の対応について基準を定めています。
対象施設
市内の認可保育所、特定地域型保育事業所、認定こども園
臨時休園等の判断基準
| 状況 | 登園前 | 登園後 |
|---|---|---|
| 特別警報の発令 | 臨時休園 | 速やかなお迎えを依頼 |
警戒レベル5「緊急安全確保」の発令 |
(対象地域) |
(対象地域) |
| 警戒レベル3「高齢者避難指示」の発令 | (対象地域) |
(対象地域) |
| 在来線の計画運休 注記:中央線(東京駅から高尾駅間)、西武多摩川線に限る。 |
家庭保育の協力要請 注記:職員の参集見込みによっては臨時休園を検討する。 |
できる限り早いお迎えを依頼 |
上記は、臨時休園を判断する基準(目安)であり、最終的には気象条件や施設の立地条件、周囲の環境状況等を踏まえて判断します。また、今後、必要な場合は基準の見直し等を実施します。
臨時休園等を行う場合の流れ
小金井市が情報の収集を行うとともに判断基準を基に臨時休園等を決定し、対象となる施設へ連絡する。連絡を受けた施設は速やかに保護者へ通知する。