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国民健康保険高齢受給者証について

更新日:2019年4月1日

 70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)が交付されています。

病院などにかかるときは?

病院などの窓口に、保険証と高齢受給者証を必ず一緒に提示してください。

窓口でかかる一部負担金は?

誕生日の属する月の翌月1日(誕生日が1日の場合は当月)より、病院などの窓口での負担割合が高齢受給者証に表示されている割合になります。病院の窓口では、この負担割合で支払います。高齢受給者証の負担割合は、「3割」または「2割」です。

高齢受給者証負担割合

  •  「3割」の方とは

 70歳以上の国保加入者で、地方税法上の課税所得が145万円以上ある方と、その世帯に属する方です。

※ただし、次の条件の方は申請により「3割」から「2割」に変更されます。

  1.  70歳以上の国保加入者が2人以上いる世帯で、70歳以上の国保加入者の収入の合計が520万円未満の場合。
  2.  70歳以上の国保加入者が1人のみの世帯で、対象者の収入が383万円未満の場合。
  3.  70歳以上の国保加入者が1人のみの世帯で、対象者の収入が383万円以上であるが、同一世帯に属する、平成20年4月1日以降に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた75歳以上の方も含めた収入の合計が520万円未満の場合。
  • 「2割」の方とは

 同じ世帯の70歳以上の国保加入者全員が、地方税法上の課税所得が145万円未満の方、または平成27年1月以降は同一世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方です。

高齢受給者の高額療養費の制度と手続き

 ひと月に病院などに支払った一部負担金の合計額が高額になり、自己負担限度額(下図参照)を超えると、市の国民健康保険から「高額療養費」の払い戻しがあります。
※75歳に到達した月は、国保での自己負担限度額は 本来額の2分の1になります。
 外来診療分で高額療養費に該当したときは、診療にかかったときから約3ヵ月以降に、市からお知らせと申請書をお送りします。申請後は、指定の銀行口座に振込みます。

70歳〜74歳の方の自己負担限度額

平成30年8月診療分から適用
高齢受給者証
負担割合
区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
外来 + 入院 (世帯ごと)
該当月3回目まで 4回目以降
3割 現役並み所得者 課税所得
145万円以上
57,600円 80,100円 +
267,000円を超えた
医療費の1%を加算
44,400円
2割 一般 課税所得
145万円未満
または基礎控除後の所得210万円以下
14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,000円
低所得 2 住民税非課税 8,000円 24,600円 同左
低所得 1 住民税非課税
かつ世帯の所得が一定基準以下
8,000円 15,000円 同左

低所得1、2の基準とは?

  •  低所得2

 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税で、低所得1に当てはまらない方

  •  低所得1

 世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税かつ、世帯の所得が基準以下の方
 (例1) 1人世帯で年金収入のみ80万円以下
 (例2) 2人世帯で年金収入のみ2人各々年収80万円以下

医療機関窓口などでの支払いを自己負担限度額までにおさえるには

あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額適用認定証」の交付申請をいただくことにより、病院窓口などでの支払金額が上記の表の自己負担限度額まで(入院時の食事代や保険適用外の費用を除く)となります。

対象者

低所得1、2(住民税非課税世帯)及び現役並み1、2の区分の方

※現役並み3、一般の区分は、高齢受給者証が限度額適用認定証の役割を兼ねているため、別途交付申請は不要です。

申請方法

交付申請の詳細については下記リンクよりご確認いただけます。

お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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