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交通災害共済(ちょこっと共済)のご案内

更新日:2024年1月4日

 「ちょこっと共済」は、東京都の全市町村が共同で運営し、交通事故に遭ったときに、見舞金を受けられる助け合いの制度です。
 市内の銀行等窓口(郵便局、三井住友信託銀行は除く)で加入申込書の配布及び加入受付をしています。
 制度内容等の詳細については、交通対策課までお問い合わせいただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちょこっと共済ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

令和6年度ちょこっと共済パンフレット表紙
令和6年度のちょこっと共済パンフレット表紙になります。

加入資格

市内に住民登録のある方

市内在住の小・中学生及び小金井市消防団員の方は、市費でBコースに加入しています。
なお、ご希望の方は会費の差額(500円)をお支払いの上、Aコースに変更することも可能です。

共済期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(令和6年2月1日から令和6年3月31日の間に予約申込みをした場合)
  • 令和6年4月1日以降に申込みをした場合は、申込み日の翌日から令和7年3月31日まで

会費(年額)

いずれか1つのコースを選んでご加入ください。

  • Aコース:1,000円
  • Bコース:500円

BコースからAコースへ変更する場合を除いて、お1人様1口までの加入となります。 

加入申込み方法

令和6年2月1日から令和6年3月31日まで、予約申し込みを受け付けています。
1 市内の銀行・信用金庫・農協(ゆうちょ銀行(郵便局)、三井住友信託銀行は除く)窓口で申し込みができます。
 窓口で加入申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申込みください。

2 インターネット(外部サイト)で申し込みができます。
 ・ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちょこっと共済ホームページ(外部サイト)
 ・ QRコード(外部サイト)

QRコード
交通災害共済(ちょこっと共済)ホームページ QRコード

交通事故に遭ったときは

見舞金の請求には交通事故証明書が必要です。
けがは、そのときは軽いと思っても、あとから症状が出ることがあります。
自転車の単独事故などであっても、事故の大小にかかわらずすぐに警察へ届け出てください。

交通事故証明書がないと見舞金が受けられない場合があります。

事故証明書が必要
見舞金請求には、事故証明書が必要になります。

見舞金の請求について

見舞金の請求には複数の書類が必要です。
事故状況によって必要書類が異なるため、下記の交通対策係まで必ず事前にお問い合わせください。

お問合わせ

交通対策課交通対策係
電話:042-387-9850
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060999(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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