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生活道路における自動車の法定速度引き下げについて
令和8年9月1日(火曜)より生活道路における自動車の法定速度が60キロメートルから30キロメートルに引き下げとなります。

広報用チラシ
生活道路とは
歩行者や自転車の通行が主となる、中央線等がない地域住民の日常生活に利用されるような道路です。
法定速度が60キロメートルのままの道路
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
詳細は以下の警察庁・警視庁ホームページをご覧ください。
警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! (外部サイト)
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