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住宅用家屋証明

更新日:2023年8月25日

住宅用家屋証明

手数料

  • 1件につき1,300円

申請先

  • 窓口申請 市役所第二庁舎 3階 資産税課

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(店舗等との併用住宅の場合は、その床面積の90パーセント以上が居住部分であること)
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火、準耐火建築物または低層集合住宅であること

要件及び必要書類(新築の場合)

要件

  • 建築後1年以内の家屋であること 

必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書及び証明書
  2. 住民票
  3. 確認済証または検査済証
  4. 表題登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項証明書(登記情報提供サービスを利用の場合は発行年月日と照会番号が記載されたもの)
  5. 未入居の場合:所有者本人の申立書(原本)及び現住家屋の処分方法がわかる書類(注記)
  6. 特定認定長期優良住宅の場合:認定通知書及び認定申請書
  7. 認定低炭素住宅の場合:認定通知書及び認定申請書

 
(注記)

  1. 入居予定日まで2週間以内であること
  2. 現住家屋の処分方法がわかる書類は次のとおり
  • 賃借・社宅の場合:賃貸借契約書、社宅証明等
  • 自己所有の家屋(売却)の場合:売買契約書、媒介契約書、売渡証明書等
  • 自己所有の家屋(賃貸)の場合:賃貸借契約書、媒介契約書等
  • 親族所有の家屋の場合:親族の申立書(原本)

要件及び必要書類(建売の場合)

要件

  • 取得後1年以内の家屋であること 
  • 移転登記の場合、取得原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

 1.から7.(新築の場合)と同じ
 8.売買契約書、譲渡証明書等
 9.家屋未使用証明書(原本)

要件及び必要書類(中古の場合)

要件

  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であること

必要書類

 1.から2.(新築の場合)と同じ
 3.登記事項証明書(登記情報提供サービスを利用の場合は発行年月日と照会番号が記載されたもの)
 4.売買契約書、譲渡証明書等
 5.未入居の場合:(新築の場合)と同じ
 6.昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合:耐震基準適合証明書、又は、住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内のもの)、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類(取得の日前2年以内のもの)
                        
(注記)
 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

様式

PDF版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。

Excel版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。

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お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

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