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カスタマー・ハラスメント防止に関する取組

更新日:2026年9月18日

「小金井市職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定

令和8年10月1日施行の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、事業主としてのカスタマー・ハラスメント防止措置が義務化されることを踏まえ、小金井市では、職員に対するカスタマー・ハラスメントに対し組織として毅然と対応し、職員とその職場環境を守るとともに、市民への質の高い行政サービスを継続的に提供するため、「小金井市職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました。
なお、基本方針の実施に当たっては、行政サービスの利用者等の権利を不当に侵害しないように留意いたします。

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お問合わせ

職員課給与厚生係
電話:042-387-9809
FAX:042-384-6426