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小金井市市民参加条例の手引

更新日:2021年11月30日

 小金井市市民参加条例(以下「条例」という。)は、平成15年6月の市議会定例会において可決し、平成16年4月1日から施行されています。
 その後、平成21年3月の市議会臨時会において、市民投票制度を規定した改正案が可決し、平成21年9月1日から施行されています。
 この改正により、第16条が改められ、また第17条から第23条までの市民投票に関する規定が追加されました。(改正前の条例の第17条から第24条までについては、改正後も内容は変わらぬまま7条ずつ繰り延べられています。)
 また、本改正に伴い、市民投票について必要な事項を規定するため、小金井市市民投票規則が制定されています。

 市では、条例の趣旨を理解していただくため、手引を作成しております。

注記: ただし、条例改正に際しては、改正された部分のみを追加して作成しているため、活用にあたっては、次の点にご注意ください。

・条例第1条から第15条までについては、手引(改正前)をご活用ください。
・条例第16条から第23条までについては、手引(改正分)をご活用ください。
・条例第24条から第31条までについては、手引(改正前)に記載の第17条を第24条と読み替え、以降第31条まで同様に7条ずつ繰り延べてご活用ください。

 この手引は、改正前に作成したものです。第16条以降は現行条例と内容が異なっておりますのでご注意ください。

 この手引は、改正された部分についてのみ、追加して作成したものです。

〔資料〕

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