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小金井市市民参加条例による市民参加と協働のルールについて

更新日:2009年7月29日

平成16年4月1日から施行した小金井市市民参加条例は、「市政の主役は、市民です」をモットーに、多様な市民の意思を市政にいかし、市民本位の市政運営を進めるため、市民参加と協働のルールについて定めています。
 この市民参加条例では、重要政策の企画、策定等について審議会等を設置するものとされ、審議会等には、原則として公募委員を置かなければならず、その割合は、総委員数の30パーセント以上とされています。
 また、審議会等の委員の兼任は、原則として2つまで(臨時的、時限的に設置される審議会等の委員は他に1つまで兼ねることができる。)、任期は3期までとされています。
 さらに、市民参加と協働の前提条件としての市政に役立つ情報の共有が必要不可欠であることから、審議会の会議等は公開します。
 多くの皆さんの傍聴をお待ちしております。

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