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市民参加推進会議から提言がありました
市では、市民参加と協働を推進するため、市民参加条例第26条の規定により市民参加推進会議を設置しています。同推進会議は、市民参加条例の運用状況を審議し、市民参加と協働を推進するために必要な意見を市長に提言する権限を持っています。
この度、令和6年10月29日付けで市長に対し、「若者等サイレント層の市民参加について」の提言がありました。提言の内容及びこれに対する市長の意見を公表します。
提言「若者等サイレント層の市民参加について」(令和6年10月29日)(PDF:248KB)
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