介護保険料の減免制度

更新日:2024年6月26日

65歳以上の方のうち、生計が困難な方や、災害などにより保険料の全額を負担することが困難になった方は、申請により介護保険料を減免できる場合があります。
減免対象となる保険料は、申請書を受理した日において、未到来納期分から当該年度末分までの保険料が対象となります。
保険料の減免には申請が必要ですので、 介護福祉課介護保険料担当へご相談ください。

生計が困難な方の介護保険料の減免

次の全てに該当する方の介護保険料について、小金井市独自の減免制度を設けています。

減免の対象となる方

  1. 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。
  2. 世帯の前年中(1月から3月申請の場合は前々年中)の年間収入が、基準収入額(1人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額) 以下であること。
  3. 世帯の預貯金等(有価証券・債券等も含む)の額が、基準収入額(1人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額) 以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

保険料の減免額

減免額
所得段階 保険料の減免額
第1段階 減免対象となる保険料額×2分の1
第2段階 減免対象となる保険料額×3分の1
第3段階 減免対象となる保険料額×3分の1

申請書類

  • 前年中(1月から3月申請の場合は前々年中)の世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払通知書、源泉徴収票など)
  • 世帯全員の預貯金通帳、またはその写し

その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。

災害等の特別な事情の際の減免制度

 災害等の特別な事情により以下の1から4のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難なときは、申請により、保険料の減免を受けられる場合があります。災害による減免については、当該年度分のうち、申請のあった日の属する月以後6か月の納期分が対象となります。

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
1に該当する場合
1に該当する場合 保険料の減免額
住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき 減免対象となる保険料額の全額
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき 減免対象となる保険料額×2分の1

2から4までのいずれかに該当する場合
2から4までのいずれかに該当する場合 保険料の減免額
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100以下であるとき 減免対象となる保険料額の全額
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100を超え、100分の110以下であるとき 減免対象となる保険料額×5分の4
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の110を超え、100分の120以下であるとき 減免対象となる保険料額×2分の1

申請書類

  • 災害の場合は、災害証明書、り災証明書等、病気の場合は医師の診断書等その事由を証明する書類
  • 世帯全員の収入が分かるもの(通帳、年金支払通知書、給与明細書、源泉徴収票など、申請日から過去6か月分をご用意ください)

その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。
減免の要件及び申請方法など詳細は、 介護福祉課介護保険料担当までお問い合わせください。

お問合わせ

介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。