更新日:2024年6月26日
65歳以上の方のうち、生計が困難な方や、災害などにより保険料の全額を負担することが困難になった方は、申請により介護保険料を減免できる場合があります。
減免対象となる保険料は、申請書を受理した日において、未到来納期分から当該年度末分までの保険料が対象となります。
保険料の減免には申請が必要ですので、 介護福祉課介護保険料担当へご相談ください。
次の全てに該当する方の介護保険料について、小金井市独自の減免制度を設けています。
所得段階 | 保険料の減免額 |
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第1段階 | 減免対象となる保険料額×2分の1 |
第2段階 | 減免対象となる保険料額×3分の1 |
第3段階 | 減免対象となる保険料額×3分の1 |
小金井市介護保険料減免申請書(様式第3号)(PDF:59KB)
収入及び預貯金等申告書(様式第3号別紙1)(PDF:35KB)
資産及び扶養の有無に関する申告書(様式第3号別紙2)(PDF:27KB)
その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。
災害等の特別な事情により以下の1から4のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難なときは、申請により、保険料の減免を受けられる場合があります。災害による減免については、当該年度分のうち、申請のあった日の属する月以後6か月の納期分が対象となります。
1に該当する場合 | 保険料の減免額 |
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住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき | 減免対象となる保険料額の全額 |
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき | 減免対象となる保険料額×2分の1 |
2から4までのいずれかに該当する場合 | 保険料の減免額 |
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実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100以下であるとき | 減免対象となる保険料額の全額 |
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の100を超え、100分の110以下であるとき | 減免対象となる保険料額×5分の4 |
実収入総額(月額)が、生活保護基準生活費の100分の110を超え、100分の120以下であるとき | 減免対象となる保険料額×2分の1 |
小金井市介護保険料減免申請書(様式第3号)(PDF:59KB)
その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。
減免の要件及び申請方法など詳細は、 介護福祉課介護保険料担当までお問い合わせください。
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9921(保険料担当)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050301(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。