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心身障害者医療費助成制度(マル障)

更新日:2026年8月20日

 都では、重度の心身障がいのある方を対象に、医療費の一部を助成する心身障害者医療費助成制度(マル障)を実施しています。助成を受けるために必要な「マル障受給者証」の有効期間は原則として9月1日から翌年8月31日まで(一部の方を除く)となっており、毎年受給資格を確認の上、更新されます。

助成内容

受診時、医療機関に支払う自己負担額(医療保険給付分)が以下のようになります。

  • 住民税課税となっている方  ・・・1割分の自己負担となります。
  • 住民税非課税となっている方 ・・・自己負担はありません。

対象者

小金井市内に住所があり、医療保険に加入している次のいずれかの障がいがある方

  1. 身体障害者手帳1級・2級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害の方は3級も含む。)
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

対象とならない方

  1. 所得制限基準額(下表)を超える方
  2. 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  3. 65歳以上になってはじめて上記「対象者」に該当することとなった方
  4. 乳幼児医療費助成制度(マル乳)、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)、高校生等医療費助成制度(マル青)、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受けている方
  5. 住民税課税となっており、後期高齢者医療制度に加入した方(後期高齢者医療制度に加入しており、住民税課税となった方) など

所得制限基準額(令和8年度)

扶養親族等の人数 所得制限基準額
0人 3,758,000円
1人 4,138,000円
2人 4,518,000円
3人 4,898,000円
4人 5,278,000円
5人以上 1人につき38万円を加算

注記1:所得制限基準額は、所得額から各種控除を差し引いた額になります。なお、控除額は、所得税、市・都民税等の控除額と若干異なります。
注記2:扶養親族に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)がいる場合は1人につき25万円をさらに加算します。

申請方法

助成を受け始める際は、自立生活支援課で手続きを行ってください。申請には次の書類等が必要です。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 医療保険の加入状況が確認できるもの(マイナポータルの健康保険証情報の画面など)

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524