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心身障害者医療費助成制度(マル障)
都では、重度の心身障がいのある方を対象に、医療費の一部を助成する心身障害者医療費助成制度(マル障)を実施しています。助成を受けるために必要な「マル障受給者証」の有効期間は原則として9月1日から翌年8月31日まで(一部の方を除く)となっており、毎年受給資格を確認の上、更新されます。
助成内容
受診時、医療機関に支払う自己負担額(医療保険給付分)が以下のようになります。
- 住民税課税となっている方 ・・・1割分の自己負担となります。
- 住民税非課税となっている方 ・・・自己負担はありません。
対象者
小金井市内に住所があり、医療保険に加入している次のいずれかの障がいがある方
- 身体障害者手帳1級・2級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害の方は3級も含む。)
- 愛の手帳1度・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
対象とならない方
- 所得制限基準額(下表)を超える方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上になってはじめて上記「対象者」に該当することとなった方
- 乳幼児医療費助成制度(マル乳)、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)、高校生等医療費助成制度(マル青)、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受けている方
- 住民税課税となっており、後期高齢者医療制度に加入した方(後期高齢者医療制度に加入しており、住民税課税となった方) など
| 扶養親族等の人数 | 所得制限基準額 |
|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 |
| 4人 | 5,278,000円 |
| 5人以上 | 1人につき38万円を加算 |
注記1:所得制限基準額は、所得額から各種控除を差し引いた額になります。なお、控除額は、所得税、市・都民税等の控除額と若干異なります。
注記2:扶養親族に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)がいる場合は1人につき25万円をさらに加算します。
申請方法
助成を受け始める際は、自立生活支援課で手続きを行ってください。申請には次の書類等が必要です。
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 医療保険の加入状況が確認できるもの(マイナポータルの健康保険証情報の画面など)