公園の定期使用団体での使用について

更新日:2023年4月14日

市が管理する公園、緑地等を団体で定期的に使用する場合、事前申請が必要です。

定期使用団体の要件

市立公園の全部又は一部を独占して定期的に使用する場合(以下、「定期使用団体」という。)には以下の条件があり、事前の確認等手続きが必要となります。
1 構成員が10人程度以上であって、スポーツ等の活動を行う団体であること。

2 団体の構成員に市内に在住又は在勤もしくは在学の者を含むこと。

3 市内に在住又は在勤もしくは在学の18歳以上の代表者を定めていること。

4 営利を目的とした活動を行う団体でないこと。ただし、非営利活動であっても、月謝又は会費が著しく高額でないこと。

5 小金井市暴力団排除条例(平成24年条例第47号)第2条第2号又は第3号に規定する者を構成員とする団体でないこと。

6 その他市長が不適当と認める団体でないこと。

対象の公園

市が管理する公園、緑地等のうち、事前に定期使用団体として使用することを登録済みの公園
(栗山公園、三楽公園、前原三丁目公園、ぐみの木公園、梶野公園、貫井けやき公園)

使用可能日

随時、お問合せください。
(注記)祝日、第2・第4土曜日・日曜日は、一般の公園利用者が優先的に利用できるよう定期使用団体の使用を制限することがあります。

申請の流れ

1 定期使用団体登録に関する事前の確認

定期使用団体の登録にあたり、要件の確認のため、下記書類が必要です。
使用できる公園や使用希望日の調整等のうえ、定期使用団体としてご使用いただける場合に、2の使用申請書提出手続きとなります。

提出書類1 団体の規約、会則

提出書類2 団体の構成員の住所や人数が分かる名簿

2 使用申請書提出

下記の公園使用申請書を提出ください。
(注記)令和5年4月分からの申請については、「公共施設予約システム」からオンラインにてスケジュール入力手続きができるようになります。
 

3 許可書の受け取り

申請から1週間程度の時間をいただきます。
利用日当日は許可書を必ず携帯し、職員等から提示を求められた際は必ず提示してください。

申請受付日、受付時間

定期使用団体の使用申請受付日は、使用月の2か月前の1日から10日に公共施設予約システムから予約し、使用申請を行ってください。
(注記)令和5年4月分から、「公共施設予約システム」からオンラインにて手続きができるようになりました。
 窓口へのお問合せは、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)

留意事項

1 定期使用を許可した場合であっても、該当日に公共的使用を優先することがありますので、あらかじめご了承ください。
2 公園を使用中、万が一、事故等が発生した場合は、すみやかに環境政策課緑と公園係(開庁日の午前8時30分から午後5時まで)までご連絡ください。

お問合わせ

環境政策課緑と公園係

電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。