道路占用許可申請について

更新日:2023年1月16日

 道路に一定の工作物・物件又は施設(占用物件)を設け、継続して道路を使用しようとするときは、「道路占用許可申請書」に必要書類を添付し、道路管理者(市道の場合は小金井市長)の許可を受ける必要があります。
 具体的な占用物件・占用手続については、小金井市道路占用条例(以下「条例」という。)、小金井市道路占用条例施行規則(以下「規則」という。)、道路法第32条、道路法施行令第7条で定めています。

道路占用許可申請・協議書(第1号様式から第3号様式)

 道路を占用しようとする者(施主)は、必要な書類を添付し道路管理課道路管理係へ提出し、小金井市長の許可を受けなければなりません(条例第3条)。「道路占用許可申請・協議書」は、全ての申請者が提出する必要があります。
 占用物件により、「道路占用許可申請・協議書」の提出前に他の機関で受付・意見・許可を受ける必要があるものがあります。

注記:この申請書は、公道(市道・管理道路)と指定私道の道路占用許可申請で使用します。

1 上水道の場合
 東京都水道局小平サービスステーション(東京都小平市花小金井1-6-20 小平合同庁舎)へ第1号様式を提示し、備考欄に受付印を押印してもらう必要があります。

2 下水道の場合
 小金井市下水道課へ先に申請し、「下水道施設自費工事申請書兼承認書」の交付を受け、その写しを添付する必要があります。

3 足場・仮囲いの場合
 小金井市道路管理課窓口で相談していただき、占用の位置が歩道の場合は必ず、車道の場合は道路管理課で必要と判断した場合に、事前に交通管理者(小金井市の場合、警視庁小金井警察署)の意見をもらう必要があります。この場合、第2号様式下欄にある「所轄警察署の意見欄」に記入してもらう必要があります。足場・仮囲いの基準は下記を参考にしてください。

道路占用料減免申請書(条例第7条)

 条例第7条及び小金井市道路占用条例第7条の規定による減免措置の基準(以下「減免措置基準」という。)により、道路占用料が減免される場合は、提出が必要です。
 上・下水道工事の場合は、必ず提出が必要です。電気・NTTなど各戸への引込管線工事の場合も必要です。申請者は施主(法人の場合は代表者)となります。

仕様書

 上・下水道工事、ガス工事の場合、案内図・平面図のほかに、埋設する工作物、競合する企業者、工事実施方法、舗装種別、同穴掘削の有無等を記載し提出してください。

注記:上・下水道工事で、同一業者が施工し、同穴掘削有りの場合で、先に上水道の道路占用許可申請書を提出するときは、監督事務費の按分計算をしますので、上水道の図面だけでなく下水道の図面も一緒に添付してください。

道路占用に係る工事着手届、工事竣工届(規則第11条)

 道路占用工事に着手する場合は、事前に着手届を提出してください。ただし、工事着手の年月日を道路管理課へ電話で連絡することにより、竣工届と一緒に着手届を提出することができます。
 道路占用工事竣工届には、工事の前後・工事期間中の写真帳を添付する必要があります。

道路占用工事期間延伸申請書

 既に許可を受けている道路占用許可書の工事期間を延伸したい場合は、「道路占用工事期間延伸申請書」を提出してください。
 提出の際は、延伸理由書、既に許可を受けている「道路占用許可書(第3号様式)」の写しを添付してください。
 注記:令和2年3月31日以前と手続きが変更となりましたのでご注意ください。

道路占用許可取消し願

 既に許可を受けている道路占用許可書について、事後の事情により取消しをしようとする場合は、取消し理由を記載した「道路占用許可取消し願い」を道路管理課窓口へ提出してください。
 提出の際は、既に許可をした道路占用許可書(第3号様式)の原本が必要となりますので、一緒に窓口へ持参してください。

道路掘削規制期間中の掘削工事について

 公共事業等のためやむを得ず掘削が必要な場合は、まずは道路管理課窓口で相談してください。

道路掘削復旧工事監督事務費の納入について

 上・下水道工事など掘削工事で道路占用料が条例及び減免措置基準により全額減免となった場合でも、規則別表に基づき算出した「道路掘削復旧工事監督事務費」を徴収することになります。
 「道路占用許可書」(第3号様式)と一緒に交付しますので、占用許可日から1か月以内に納入していただきます。なお、納入義務者は施主となります。

東小金井駅北口土地区画整理事業地区内の道路占用許可申請をする場合

 現在、東小金井駅北口(梶野町一丁目、梶野町五丁目)では、土地区画整理事業を実施しています。東小金井駅北口土地区画整理事業地区内での、道路占用工事が必要な場合は、まずは小金井市区画整理課(東小金井駅北口にあります。電話:042-388-0771)へ相談してください。

添付書類の部数について

 道路占用許可申請書(第1号様式から第3号様式)に添付する書類は、正・副で全ての書類を2部ずつ作成し添付してください。

注記:当市では原則郵送での申請書を受け付けていません。

舗装構造図

代表的な歩道・車道の舗装構造図です。その他の舗装構造図は道路管理課窓口で相談してください。

お問合わせ

道路管理課道路管理係

電話:042-387-9849
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。