更新日:2023年1月16日
小金井市が管理する道路で、自宅への自動車の出入りのために歩道を切下げたり、ガードパイプを移動・撤去したりするためには「自費工事施行承認申請書」を提出し、市から承認を受ける必要があります。
小金井市が管理する道路を、工事を必要とする者(工事原因者)が自らの費用で工事をすることを市に対し承認を求め(道路法第24条)、道路に関する工事を行うことを言います。
主な自費工事の内容は、歩道の切下げ工事、L型側溝の切下げ工事、植樹帯の移設工事、ガードレール(ガードパイプ)・道路標識・カーブミラーの損傷復旧工事など、小金井市が管理している道路及び道路附属物に対して、原因者に起因する工事を行う必要がある場合です。
歩道切下げ工事、街きょ等切下げ工事については、下記の手引きを参考にしてください。
自費工事施行承認申請書・案内図・平面図・断面図・構造図・現況写真等、各2部提出してください。
注記1:歩道の切下げを行う場合は、「自費工事施行承認申請書(警察署意見欄あり)」を用い、先に交通管理者(警視庁小金井警察署)の意見をもらった上、「歩道切下げ要望書」を添付し、申請書を提出することになります。
注記2:雨水ますを道路区域外(道路状民地) に新設、移設等を行う場合は、「承諾書」を添付してください。
工事が完了したら、案内図と竣工写真を添付して「自費工事竣工届」を提出してください。
なお、工事着手の届出は必要ありません。
自費工事施行承認申請は、原則として郵送で行うことはできません。
自費工事施行承認申請書(警察書意見欄あり)(ワード:33KB)
歩道の切下げ工事をするときは、この申請書を使用します。
自費工事施行承認申請書(警察署意見欄あり)(PDF:80KB)
歩道の切下げ工事をするときは、この申請書を使用します。
歩道の切下げをするときは、この用紙を添付します。
歩道の切下げをするときは、この用紙を添付します。
雨水ますを道路区域外(道路状民地)に新設、移設等を行う場合は、この用紙を添付します。
車両乗入れのための歩道切下げ工事、街きょ等切下げ工事に関する手引き (PDF:542KB)
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