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令和8年度介護保険料の特例措置について
介護保険料算定に関する特例について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これに対し、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に限り、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置が適用されます。
特例措置の対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に小金井市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万千円以上190万円未満の方。
上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与控除額で算定した合計所得金額により、市民税課税・非課税を判定します。
令和8年度に限り、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定において「課税」とみなす場合があります。
| 区分 | 合計所得金額 | 課税非課税(介護保険料段階) |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 45万円(給与所得控除65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円(給与所得控除55万円) | 課税(第6段階) |
特例減免について
令和8年度の市民税が非課税であるが、上記特例措置により介護保険料算定において市民税課税とみなされた方のうち、令和7年度の市民税が非課税であった方については、上記の措置は行わず、市民税非課税として介護保険料を算定する特例減免が適用されます。
市民税の情報を基に自動適用するため、減免申請は不要です。
特例減免対象の方の介護保険料納入通知書に記載されている年間保険料額は特例減免適用後の金額です。