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「クーリング・オフ」の利用のしかた

更新日:2014年5月7日

クーリング・オフ制度とは?
 クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約したあとに、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
・契約が無かったことになるため、既に支払った代金は全額返金されます。
・商品を受け取っていても、業者の負担で引き取ってもらえます。
・クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。


困ったときは
・解約したいけれど手続きの仕方が分からない
・制度の対象になる契約かどうか分からない
・業者に解約を断られた
 クーリング・オフについて不明な点があったり、お困りの際は、「消費生活相談室」にご相談ください。

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お問合わせ

経済課消費生活係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609