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リユース食器等の貸出しをしています

更新日:2026年4月7日

注記:事業の本格実施に伴い、リユース食器等の申請方法が変更となりました。

 市では、令和8年4月1日に「小金井市リユース食器等の貸出し及び利用に関する要綱」を制定し、限りある資源を有効に活用するという観点から、市内イベント等におけるごみの発生抑制及び減量を目的として、リユース食器等(飲食用食器等)の貸出しを実施しています。
 リユース食器等とは、使い捨ての容器ではなく、専門業者による清潔な環境下での洗浄工程により何度も繰り返し使用できる環境に優しい食器です。
 繰り返し使えるリユース食器等を使用して、環境に優しいイベントの開催を目指しましょう!

リユース食器等を使うとこんなメリットがあります

  1. イベントでの使い捨てのお皿やカップなどのごみの発生を抑制できる!
  2. お祭りやイベントのイメージアップにつながる!
  3. 市内の環境保全につながる!

利用者の声

  • ごみの減量につながる良い事業だと思った。
  • リユース食器を活用して、ごみの減量について話せる良い機会となった。
  • 食器洗いの手間が減りとても便利だった。

申請について

申請については、下記の1から4をご確認の上、申請してください。

1.貸出対象団体及び貸出対象事業
 貸出対象団体とは、市内に活動の拠点を有する団体であって、次に掲げるものとします。
(1) 自治会、町内会等
(2) 商店会
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体

 また、貸出対象事業とは、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1) 営利を目的とするものでないこと。
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(3) 国又は他の地方自治体等から類似する補助又は助成を受けていないこと。
(4) 市内で行われるものであること。
(5) 事業の規模が2,000人以下のものであること。
(6) 法令又は公序良俗に反する又は反するおそれのあるものでないこと。

なお、前述の対象団体にかかわらず、次のいずれかに該当する団体は、リユース食器等の貸出しが出来ません。 
(1) 暴力団 
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に該当する者がいる場合

2.貸出期間
 市が貸出した日付からイベント開催日の3日後の日付まで(ただし、特別な事由があると認める場合はこの限りでない)

3.貸出費用及び貸出回数
 無料(貸出回数は1年度1団体につき2回まで)

4.ご利用の流れ
(1) 利用日の3か月前から原則3週間前までに「小金井市リユース食器等利用申請書」を記入し、「申請団体の活動状況等が確認できる書類」と合わせて、ごみ対策課(市役所第二庁舎4階)に提出してください。小金井市リユース食器等利用申請書は、ごみ対策課窓口または市ホームページからダウンロードできます。
 
(2) 申請内容の審査を行い、申請を承認する場合、「小金井市リユース食器等利用申請承認通知書」を通知し、承認しない場合は、「小金井市リユース食器等利用申請不承認通知書」を通知します。

(3) (2)において、承認の通知を受けた場合、小金井市リユース食器等利用申請書に記載の受取希望日時にごみ対策課窓口にて、「小金井市リユース食器等受取確認書」を記載の上、リユース食器等を貸出します。

(4) 利用後は市指定の宅配便(無料)にて、リユース食器等をご利用日から3日後の日付まで発送の上、「小金井市リユース食器等利用報告書」を市へ提出し、リユース食器等の利用結果の報告を行います。

5.食器の種類

  • 食器は、他のイベントで使用したものを再使用しています。
  • イベントなどにおいてのリユース食器の有効な使い方について、ご不明な点等ございましたら市からアドバイスさせていただきます。
  • 食器を紛失・破損した際は弁償代がかかりますので、ご注意ください。

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お問合わせ

ごみ対策課減量推進係
電話:042-387-9854
FAX:042-383-6577