武蔵小金井駅北口駅前東地区第一種市街地再開発事業の施行地区内で建築行為等を行う場合のお知らせ
更新日:2025年6月20日
武蔵小金井駅の北口側で計画されている「武蔵小金井駅北口駅前東地区第一種市街地再開発事業」については、令和7年6月20日付けで武蔵小金井駅北口駅前東地区市街地再開発組合設立認可の公告が行われました。
このことにより、施行地区内で当該再開発事業の施行の障害のおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、移動の容易ではない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、都市再開発法第66条に基づき、市長の許可が必要となります。
当該施行地区内で、これらの計画がある場合は、事前にまちづくり推進課までご相談ください。
申請について
申請に必要な書類
1 許可申請書(共通) 注記:様式があります。
2 付近見取り図(共通)
3 公図写し(共通)
4 委任状(共通、必要な場合)
5 同意書(共通) 注記:様式があります。
6 平面図(縮尺200分の1以上。土地の形質変更に係る場合)
7 縦横断面図(縮尺200分の1以上。土地の形質変更に係る場合)
8 配置図(縮尺500分の1以上。建築物又は工作物の新築、増築、改築等に係る場合、物件の設置又は堆積等の附加増置に係る場合)
9 各階平面図(縮尺500分の1以上。建築物又は工作物の新築、増築、改築等に係る場合)
10 立面図(縮尺200分の1以上。建築物又は工作物の新築、増築、改築等に係る場合)
11 断面図(縮尺200分の1以上。建築物又は工作物の新築、増築、改築等に係る場合)
12 建築確認申請(第一面から第五面の写し。建築物又は工作物の新築、増築、改築等に係る場合)
13 その他市長が必要と認める書類
申請に必要な部数
正本1部、副本3部を提出してください。
その他
1 申請をする前に必ずまちづくり推進課と事前相談してください。事前相談なしでの申請はお受けできません。
2 申請を取下げる場合、事業を取りやめる場合は速やかに届け出をお願いします。
3 工事完了時には完了届を提出してください。
4 申請の許可等を行うにあたっては、施行者の意見を聴取する必要があるため、回答については、申請書を受領してから一定期間(概ね1ヶ月程度)がかかりますので、予めご了承ください。(年末年始、連休の場合、更に時間がかかることがあります。)
また、申請書類や図面に不備があった場合も、修正等に別途の時間が必要となります。
5 本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。それぞれの担当部署への申請が別途必要となります。
様式
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お問合わせ
まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
