更新日:2025年1月31日
市立小中学校などの指定一般避難所では、避難生活に支障を来す可能性のある高齢者、障がい者、妊産婦等(以下「要配慮者」といいます。)を対象とした避難所を「福祉避難所」と呼びます。
福祉避難所は、要配慮者に特別な支援を提供できるよう、災害対策基本法施行令で定められた基準に適合する必要があります。
市では、要配慮者の状態に応じて適切な支援を行えるよう、福祉避難所や要配慮者スペースを以下のとおり分類しています。
受入対象となる要配慮者があらかじめ特定されている施設をいいます。平時から受入対象が特定されているため、災害時、直接避難を可能とした運営が行えます。
受入対象の特定に当たっては、市、指定福祉避難所及び受入対象となる要配慮者等が参加する個別避難計画の策定会議を必要とします。個別避難計画は、避難行動要支援者支援事業において推進している取組です。
なお、指定福祉避難所に指定された施設は、名称、所在地及び受入対象者を公示することとなります。
指定福祉避難所の指定はしていませんが、一定の設備、体制等の整った施設として、事前の協定等により福祉避難所として確保している施設をいいます。
協定による福祉避難所は、発災時、指定一般避難所での避難生活が困難で、何らかの特別な支援が必要な要配慮者のために開設されます。事前に受入対象者等の公示はしておらず、指定一般避難所において、市職員等により受入対象者として判断された要配慮者(最低限の介助者含む)のみが利用できます。
市と福祉避難所施設との調整が必要となるため、開設には災害発生後24時間から72時間程度の時間を要します。
指定一般避難所の小・中学校において、避難所責任者の判断により教室等に開設します。専門性の高いサービスは必要としないものの、体育館等の滞在場所では避難生活に困難が生じる要配慮者を受入れます。福祉避難所の規定は満たしていませんが、要配慮者に向けたスペースとして運営されます。
要配慮者であっても火災や自宅倒壊等の危険が迫っていなければ、指定避難所へ避難する必要はありません。まずは、在宅避難が基本となります。
在宅での避難生活が困難な場合に、個別避難計画が策定され、指定福祉避難所が確保されている要配慮者については、指定福祉避難所との調整を経て直接避難を行います。
在宅避難が困難かつ個別避難計画が策定されていない要配慮者は、近くの指定一般避難所へと避難します。その後、状況に応じて協定による福祉避難所が開設され、受入対象者として判断されることで、福祉避難所の利用が可能となります。
福祉避難所への避難イメージ図
現在、指定福祉避難所として指定している施設はありません。
一覧の施設はすべて、指定一般避難所のように直接避難することはできない点、ご注意ください。
なお、災害時に直接避難を可能としている避難場所等は、以下の防災情報からご確認いただけます。
小金井市地域防災計画、小金井市避難所運営マニュアル等との整合性に留意しながら運営基準を定めた福祉避難所設置・運営マニュアルを策定しました。
協定による福祉避難所の開設までの流れ等は本マニュアルに記載しています。
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
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