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行旅死亡人について

更新日:2026年1月5日

小金井市内で死亡された身元不明の方の葬儀・埋葬を行い、告示・官報への掲載をしています。

行旅死亡人の告示について

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
2024年4月1日より「行旅病人及び行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、小金井市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、地域福祉課生活福祉係(電話:042‐387‐9840)までお申し出ください。

告示

現在、告示はありません。

お問合わせ

地域福祉課生活福祉係
電話:042-387-9840
FAX:042-384-2524