更新日:2020年5月29日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、資格喪失手続きの他に資格取得手続きについても郵送手続きを受け付けますので、郵送手続きを希望の方は保険年金課にご連絡ください。
また、以下の手続きについて、14日以内に届出を行わなければならないとされていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止することが求められていること等も踏まえ、当面の間はこの期間を経過した場合であっても「やむを得ない理由」があるとみなします。手続きが可能になり次第届出願います。
これまでは他市町村へ住所異動した場合、国民健康保険の資格が喪失となりましたが、平成30年4月以降は都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合には、資格喪失とはならず資格が継続されます。
ただし、異動先の市町村において、被保険者証が発行されますので、これまで通り被保険者証の交付手続きが必要です。
これまでは市町村ごとに国民健康保険の運営を行ってきましたが、平成30年4月以降は都道府県も市町村とともに保険者となることから、保険証等の様式が変わります。
ただし、平成30年4月以後最初に到来する有効期限の翌日から新しい様式に変更しますので、現在交付されている保険証等については、記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。
小金井市に住民登録がある方(住民登録をして、3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方を含む。)は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次の方は除きます。
1.職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
2.国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
3.日雇特例被保険者とその扶養家族
4.後期高齢者医療制度に加入している方
5.生活保護を受けている方
注記:株式会社や有限会社などの法人事業所で常勤として働いている人やその家族は、職場の健康保険に加入しなければなりません。またパート、アルバイトでも労働時間が常勤の4分の3以上ある場合などは、職場の健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入・脱退するときには、窓口での手続きが必要です。
届け出は14日以内に行わなければなりません。
原則世帯主による届出が必要となりますが、住民票上同一世帯のご家族の方でも届出ができます。
それ以外の方が届出をする場合には、委任状が必要です。
注記:加入の届け出が遅れると被保険者となった時点(届け出日ではない)までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。また、その間の医療費は全額自己負担となる場合があります。
注記:脱退の届け出が遅れると保険証が手元にあるため、国保の資格がないにもかかわらず保険証を使用して医療を受ける方がいます。この場合、国民健康保険が負担した医療費は、後日返還していただくことになります。
手続きが必要なとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の区市町村から転入してきたとき | 他の区市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書等 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が国保に加入するとき | 在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
国保をやめるとき | 他の区市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)(注釈) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が国保をやめるとき | 保険証、在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
その他 | 小金井市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、市外住所の住民票 | |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 本人確認書類 |
注記:マイナンバー制度開始に伴い、国民健康保険の各種届出の際には、マイナンバーの記載及び本人確認(番号確認及び身元確認)が必要なため、上記の他に、番号確認書類(個人番号カード、通知カード、住民票等)及び身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等)が必要になります。詳しくは「マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の本人確認について」をご覧ください。
注記:窓口で保険証の受け渡しを行う際は、上記の他に来庁者本人を確認するための本人確認書類が必要になります。詳しくは「マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の本人確認について」をご覧ください。本人確認できない場合は「簡易書留」による郵送になります。
注記:「国保をやめるとき」の「職場の健康保険に入ったとき」または「職場の健康保険の被扶養者になったとき」は、郵送でもお手続きができます。該当者全員分について、(1)国保の保険証の原本(2)職場の健康保険の保険証の写しの2点を保険年金課宛にご送付ください。
注記:マイナンバー制度による情報連携が開始されましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記「届出に必要なもの」の提出をお願いします。
会社などを退職し、以下の条件にあてはまる方は「退職者医療制度」で診療を受けることになります。
退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されたため、平成27年4月以降新たに対象となることはありません。
ただし、平成27年3月末時点で対象となっていた場合、経過措置としてそれまで退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は引き続き対象となり、退職者医療制度の保険証を交付します。
1 | 退職者医療制度に加入する人 | 国保に加入している人で、A)厚生年金や共済年金の受給権があり、その加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人。または、B)退職者本人と同じ世帯の被扶養者 |
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2 | 加入の届け出 | 保険証、年金証書、印かんを持って国保の窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。 |
3 | お医者さんにかかるときの負担割合 | 病院などに「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は一般の保険証と同じ(3割)です。 |
国民健康保険の世帯員の方が、学校へ通うために小金井市外に住所を異動した場合にマル学証を交付しています。
必要な方は、保険証、市外の住民票、在学証明書をお持ちのうえ係まで申請してください。
電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から個人の国民健康保険加入状況や、課税内容等についてはお答えできません。また、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。