更新日:2020年5月29日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、資格喪失手続きの他に資格取得手続きについても郵送手続きを受け付けますので、郵送手続き希望の方は保険年金課にご連絡ください。
また、以下の手続きについて、14日以内に届出を行わなければならないとされていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止することが求められていること等も踏まえ、当面の間はこの期間を経過した場合であっても「やむを得ない理由」があるとみなします。手続きが可能になり次第届出願います。
手続きが必要なとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | 他の区市町村から転入してきたとき | 他の区市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書等 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が国保に加入するとき | 在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
国保をやめるとき | 他の区市町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)(注釈) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が国保をやめるとき | 保険証、在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
その他 | 小金井市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、市外住所の住民票 | |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 本人確認書類 |
注記:マイナンバー制度開始に伴い、国民健康保険の各種届出の際には、マイナンバーの記載及び本人確認(番号確認及び身元確認)が必要なため、上記の他に、番号確認書類(個人番号カード、通知カード、住民票等)及び身元確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等)が必要になります。詳しくは「マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の本人確認について」をご覧ください。
注記:窓口で保険証の受け渡しを行う際は、上記の他に来庁者本人を確認するための本人確認書類が必要になります。詳しくは「マイナンバー制度の開始に伴う国民健康保険の本人確認について」をご覧ください。本人確認できない場合は「簡易書留」による郵送になります。
注記:「国保をやめるとき」の「職場の健康保険に入ったとき」または「職場の健康保険の被扶養者になったとき」は、郵送でもお手続きができます。該当者全員分について、(1)国保の保険証の原本(2)職場の健康保険の保険証の写しの2点を保険年金課宛にご送付ください。
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。