ページ番号:415989898
犬が死亡したときは
飼い犬が死亡したときは市へ死亡届の提出が必要です。
以下の手続き方法をご確認のうえ、お手続きください。
手続き方法
飼い犬の登録方法によって、手続き方法が異なります。
マイクロチップ登録している犬
国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ登録している犬については、国の指定登録機関(日本獣医師会)へ届出してください。市への手続きは不要です。
上記のリンク先から手続きをお願いします。
手続きに必要なもの(マイクロチップの識別番号、暗証記号)
市に鑑札登録している犬
市に鑑札登録している犬については、電子申請(LOGOフォーム)、健康課窓口または市民課窓口で「飼い犬の死亡届」の手続きをしてください。
電子申請(LOGOフォーム)
上記のリンク先から電子申請が可能です。鑑札と当該年度の予防注射済票については、申請後に郵送または保健センター窓口へお持ちください。
死亡届の様式(窓口で手続きされる方)
上記の申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ鑑札・当該年度の予防注射済票とともに郵送または、窓口へお持ちください。
鑑札または、予防接種済票を紛失しているなどの理由でお手元にない場合は、申請書の余白にその理由を記載してください。
亡くなったときの処理
動物専門の火葬場に直接依頼していただくか、ごみ対策課(有料引取り)まで、ご連絡ください。
ごみ対策課 電話:042-387-9835
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ