生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度

更新日:2023年12月11日

制度の概要

介護保険サービスの利用者のうち、低所得で生計が困難な方、又は生活保護受給者に対し、介護保険サービスの利用者負担額・食費・居住費(滞在費)等の一部を軽減します。

軽減の対象となる方

以下の要件を全て満たす方(以下「生計困難者」という。)、又は生活保護受給者が対象です。

  • 世帯全員が住民税非課税であること。
  • 世帯の年間収入が、基準額(1人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額) 以下であること。
  • 世帯の預貯金等(有価証券・債券等も含む)の額が、基準額(1人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額) 以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと 。
生計困難者の年間収入・預貯金等基準額
世帯人数 世帯の年間収入 世帯の預貯金等
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下
3人 250万円以下 550万円以下
4人 300万円以下 650万円以下

軽減の対象となるサービス

軽減の対象となるサービスは、軽減事業実施の申出を行った事業所(以下「軽減実施事業所」という)による以下のサービスです。

  1. 訪問介護
  2. (予防)訪問入浴介護
  3. 通所介護
  4. (予防)短期入所生活介護
  5. (予防)短期入所療養介護
  6. (予防)訪問看護
  7. (予防)訪問リハビリテーション
  8. (予防)通所リハビリテーション
  9. 夜間対応型訪問介護
  10. (予防)認知症対応型通所介護
  11. (予防)小規模多機能型居宅介護
  12. 特別養護老人ホーム
  13. 地域密着型特別養護老人ホーム
  14. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  15. 看護小規模多機能型居宅介護
  16. 地域密着型通所介護
  17. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業の うち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

注記:軽減実施事業所については、下記リンク先の「事業所一覧」をご参考ください。

軽減内容

生計困難者

介護保険サービスの利用者負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の25パーセントが軽減されます。

注記:老齢福祉年金受給者は50パーセントが軽減されます。
注記:利用者負担段階が第2段階の方(本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方)は、前述の11、12、13、14、15に係る介護保険サービスの利用者負担額については、軽減対象外となります。また、食費、居住費、宿泊費は対象となります。
注記:同月内に小金井市介護保険訪問介護等利用者負担助成制度を併用することはできません。

生活保護受給者

前述の4、12、13の個室利用に係る居住費(滞在費)の全額が軽減されます。

申請方法

次の書類を介護福祉課介護保険係宛に郵送または持参にてご提出ください。

生計困難者

  • 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
  • 資産及び扶養の有無に関する申告書
  • 収入及び預貯金等申告書
  • 世帯全員の預貯金通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人、最終残高のわかる直近2ヵ月以内に記帳したもの)。有価証券や債券等を保有しているかたはその写し。

生活保護受給者

  • 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書

申請書類様式

お問合わせ

介護福祉課介護保険係

電話:042-387-9822(給付) 042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。