亡くなられた方の手続きについて

更新日:2019年10月1日

介護保険被保険者証等の返却

 介護保険被保険者証および介護保険負担限度額認定証等(交付を受けている場合)は市へ返却してください。
 要介護等の認定を受け、老人ホーム等に入所していた場合、相続税の申告で被保険者証の写しが必要になることがあります(詳しくは税務署にお問い合わせください)。なお、返却後の再交付はできません。

介護保険料の支払い・還付

 介護保険の被保険者資格の喪失日は、死亡日の翌日となります。介護保険料は後日再計算し、介護保険料が変更となった場合は、市より「介護保険料変更決定通知書」を送付します(月の末日に死亡した場合は、死亡した月までを算定し、月の末日以外に死亡した場合は、死亡した前月までを算定します)。

死亡日 資格喪失日 介護保険料算定期間
6月29日 6月30日 4月から5月まで(2か月分)
6月30日 7月1日 4月から6月まで(3か月分)

 死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合には、市よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。

送付先の変更

 亡くなられた後も、上記の介護保険料の清算などについての文書をお送りすることがあります。送付先変更届の提出をお願いします。

お問合わせ

介護福祉課介護保険係

電話:042-387-9822(給付) 042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。