最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分を追加給付する方針を決定しました。
小金井市では、国の方針等に基づき生活保護費の追加給付事業を実施します。
対象世帯
以下(1)(2)のいずれか、または両方を満たす世帯に小金井市から追加給付が支給される可能性があります。
(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に小金井市で生活保護を利用していた全ての世帯
(2)上記期間のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に小金井市で生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯。
注記:すでにお亡くなりになった方は支給の対象にはなりません。
追加給付額
追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。
給付金額は当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
現在、小金井市で生活保護受給中の世帯
令和8年9月以降に小金井市が給付額を算定し次第、職権で給付します。
追加給付を受けるにあたり 申出(手続き)は不要です。
注記:対象期間中に生活保護の受給・廃止期間がある場合は、下記の申出手続きが必要です。
過去に小金井市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
追加給付を受けるには当時の世帯主の方からの申出が必要です。
当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
(順位)
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた (1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)から(8)以外の世帯員
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
令和8年9月以降に小金井市が給付額を算定し次第、給付します。
注記:小金井市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
提出書類
1
申出書・同意書(ワード:57KB)
申出書・同意書(PDF:233KB)
2 本人確認に必要な書類の写し
マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等のうちいずれか一つ
3 発行から3か月以内の戸籍謄本の写し(当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本)
注記:申出時点で保護受給中世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
注記:追加給付の対象者全員が、窓口に来庁し本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
注記:外国人の場合、発行から3か月以内の全世帯員の住民票の写し
4 申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
5 必要に応じて提出いただく資料
申出書の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料、代理による申出を行う場合は委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類
委任状(ワード:22KB)
委任状(PDF:59KB)
提出先
1 窓口:令和8年8月3日に開設します。
開設場所 前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く。)
2 郵送:〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号 小金井市地域福祉課 追加給付担当行
小金井市生活保護費追加給付コールセンター(手続きに関することはこちらへ)
令和8年8月3日に開設します。
電話番号:050-3385-7344
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く。)
メールアドレス:support@koganei-tsuikakyufu.q-shinsei.jp
注記:郵送物の発送やコールセンターなど、本事業の一部をキャリアリンク 株式会社に委託しています。
厚生労働省の追加給付相談センター(制度全般に関することはこちらへ)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
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