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移動支援事業の対象要件を緩和しました
これまで、通学等に係る外出は給付の対象外としていましたが、一定の条件を満たす場合については、一部利用できるようになりました。
また、事業の開始場所及び終了場所については、対象者の自宅のみとしていましたが、必要と認められる場合には、外出先からの利用もできるようになりました。
注記:ご利用には、条件にあてはまるかどうかの確認が必要です。必ず事前に自立生活支援課にご相談ください。
通学等に係る外出についての対象要件の緩和
改正の内容については、小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第62号)をご覧ください。
改正箇所(緩和した内容)は、下線を施した部分です。
小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第62号)(抜粋)(PDF:86KB)
注記:「例規集」のページに掲載している当該規則には、まだ改正の内容が反映されていません。
事業の開始場所及び終了場所についての緩和
改正の内容については、小金井市移動支援事業実施要綱(平成22年4月1日制定)をご覧ください。
改正箇所(緩和した内容)は、下線を施した部分です。
小金井市移動支援事業実施要綱(平成22年4月1日制定)(抜粋)(PDF:73KB)
注記:「例規集」のページに掲載している当該要綱には、まだ改正の内容が反映されていません。
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