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移動支援事業の対象要件を緩和しました

更新日:2024年9月12日

 これまで、通学等に係る外出は給付の対象外としていましたが、一定の条件を満たす場合については、一部利用できるようになりました。
 また、事業の開始場所及び終了場所については、対象者の自宅のみとしていましたが、必要と認められる場合には、外出先からの利用もできるようになりました。

 注記:ご利用には、条件にあてはまるかどうかの確認が必要です。必ず事前に自立生活支援課にご相談ください。

通学等に係る外出についての対象要件の緩和

 改正の内容については、小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第62号)をご覧ください。
 改正箇所(緩和した内容)は、下線を施した部分です。

 注記:「例規集」のページに掲載している当該規則には、まだ改正の内容が反映されていません。

事業の開始場所及び終了場所についての緩和

 改正の内容については、小金井市移動支援事業実施要綱(平成22年4月1日制定)をご覧ください。
 改正箇所(緩和した内容)は、下線を施した部分です。

 注記:「例規集」のページに掲載している当該要綱には、まだ改正の内容が反映されていません。 

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お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524