障がいのある方の投票所への移動に関する支援
一定の要件を満たす障がいのある方で、自宅から投票所や期日前投票所までの移動(外出)が困難な方は、通院等介助、重度訪問介護、同行援護もしくは行動援護などの移動に必要な障害福祉サービスまたは移動支援事業を利用できる場合があります。
また、本市では障がいのある方のための投票・投票所における様々な支援を行っております。みなさんの貴重な一票を無駄にしないよう、是非投票にお越し下さい。
障害福祉サービスの利用をご希望の方
ご利用にあたっては、受給者証の取得する必要があります。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
障害福祉サービス
移動支援事業の利用をご希望の方
ご利用にあたっては、受給者証を取得する必要があります。
対象
次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者。ただし、施設入所している方、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けているときは対象となりません。
(1) 身体障害者手帳を持っている者で、視覚障がいのもの
(2) 身体障害者手帳を持っている者で、下肢機能障がい1級・2級、体幹機能障がい1級・2級又は移動機能障がい1級・2級のもの
(3) 愛の手帳を持っている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者
内容
移動支援とは、次に掲げる事項を目的とした外出の支援です。ただし、通学、通所、通園等又は通勤、営業活動等の経済活動に係る外出等は対象となりません。利用時間は、原則として午前6時から午後10時までです。
(1) 社会生活上必要な外出(視覚障がいに係る人の代読、代筆を含みます。)
(2) 余暇活動及び社会参加
注記:移動支援事業の開始場所については、従来は対象者の住居のみとしていましたが、一定の要件に該当する場合は外出先を開始場所とすることが可能となりました。一定の要件に該当するかについては審査がありますので、必ず事前にご相談いただきますようお願いいたします。
費用
市民税所得割額に基づく認定によって、負担の割合が設定されています。
障がいのある方が18歳以上である場合:本人及び配偶者の収入で認定
18歳未満である場合:原則本人の属する住民票の世帯員全員の収入で認定
| 事業費 | 基本単価:30分 1,000円 |
|---|---|
| 利用者負担 | 生活保護:0円 非課税:0円 市民税所得割額3万3千円未満:事業費の5パーセント 市民税所得割額3万3千円以上:事業費の10パーセント |
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(小金井市例規集)(外部サイト)