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精神障害者ホームヘルプサービス

更新日:2014年10月30日

 精神に障がいのある方がご自宅で日常生活を送れるように、ホームヘルパーが家事、介護などの必要なサービス提供し、利用者の方の自立と社会復帰の促進を図ります。

ホームヘルプサービスを利用できる方・利用できるサービス内容

 ホームヘルプサービスをご利用になれる方は、
(1) 小金井市内にお住まいの方
(2) 精神障がいのために日常生活に支障があり、ホームヘルプサービスが必要と認められる方
以上にあてはまる方で、主治医の意見もふまえ、市が開催する障害支援区分判定審査会で障害支援区分が該当となった場合に、一定期間ホームヘルプサービスをご利用になれます。
 また、ご利用になれるサービスの内容は、
(1) 調理、日用品の買い物、洗濯、掃除などの日常的な家事
(2) 身体の清潔保持の援助などの身体介護
(3) 通院時の同行、社会参加の際の同行
(4) (1)〜(3)に付随した、日常生活や介護に関する相談
以上の(1)〜(4)の中から、計画に基づき必要だと認められたサービスを提供します。障害支援区分判定審査会の結果により1か月の利用時間の上限が決定します。
 家業やご本人以外に対するサービス、非日常的なサービスなどは提供できません。

相談・申込みから利用まで

(1) 相談・申込み
 はじめに、自立生活支援課で、利用について相談します。まずはお電話ください。相談をふまえて、必要な書類がそろったら申込みをします。
(2) 調査を受けます
 申込みをすると自立生活支援課の職員が、ご自宅に訪問調査にうかがいます。利用される方の障がいや生活の状態などを知るためです。このときに、ホームヘルプサービスに対するご希望などをお聞かせください。
(3) 市が障害支援区分判定審査会を開催
(4) 障害支援区分判定審査会で障害支援区分が該当した場合は決定、契約をします。
 調査の結果、ホームヘルプサービスが提供されるか、されないかが決定されます。提供される場合は、サービスの計画について説明を受け、よろしければ契約をします。
(5) ヘルパーが訪問します
 計画に基づいて決められた日、時間帯に、ホームヘルパーが利用者の方のお宅にうかがい、決められたサービスをします。
 生活保護の方以外は利用料がかかります。
 利用料につきましては、下記問合せ先までご連絡ください。

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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