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生産緑地での行為の制限について
生産緑地は良好な都市環境の形成を目的として指定されるため、生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、市長の許可を受けなければならない(生産緑地法第8条第1項)と規定されています。
申請手続き
生産緑地地区内で農業用施設の建設や土地の形質変更を行う場合、申請の上、許可が必要です
設置が認められる施設の例
- 農産物の生産または集荷用施設(ビニールハウス、育種苗施設、集荷倉庫等)
- 農業用生産資材の貯蔵または保管用施設(農機具倉庫等)
- 農産物の処理または貯蔵用施設(選果場等)
- 農業従事者の休憩施設(休憩所、あづまや、便所等)
- 農産物の製造または加工用施設(加工工場等)
- 農産物や加工物の販売施設(直売所等)
- 農産物を材料とした料理の提供施設(農業レストラン等)
- 農作業の講習の用に供する施設(講習室、植物展示室、教材園等)
- 管理事務所その他の管理施設(管理事務所、管理人詰所、ごみ処理場等)
注記:上記1と2について床面積が90平方メートル以下の場合、生産緑地法第8条第9項「通常の管理行為、軽易な行為等政令で定めるもの」として、申請許可は不要です。
注記:上記3から7までの施設において、90平方メートル以下であっても、申請の上、許可が必要となりました。(令和7年5月、生産緑地法施行令改正による)
注記:上記5から7までの施設については、国土交通省令で定める基準(下記参照)に適合することが必要です。
注記:上記8と9の施設については、政令で定める施設(下記参照)であることが必要です。
生産緑地地区内許可申請書
その他必要書類
- 案内図
- 公図の写し
- 施設図(配置図、平面図、構造図、測量図面等)
国土交通省令で定める基準(施設設置の要件)
加工工場、直売所、農業レストラン等の設置については、下記含め、生産緑地法施行規則第2条の要件を満たすことが必要です。
- 施設の敷地を除いた生産緑地地区内の土地の面積が300平方メートル以上であること
- 施設の敷地面積が生産緑地地区の面積に対して20パーセント以内であること
- 当該生産緑地の主たる従事者が設置及び管理を行う施設であること
政令で定める施設(設置施設の要件)
講習室や管理事務所については、下記含め、生産緑地法施行令第5条に定める施設であることが必要です。
- 主に都市の住民に利用する農地であること
- 相当数の者を対象として定型的条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業であること
- 農地の保全や利用のために必要なものに限ること