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生産緑地制度

更新日:2022年9月26日

生産緑地地区

 生産緑地地区は、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を確保するため、市街化区域内の300平方メートル以上の農地を所有者の申出により市が指定したものです。生産緑地に指定されると、所有者は、30年間農地として管理することが義務づけられますが、その間は固定資産税・都市計画税が大幅に減税され、相続税の納税猶予制度が適用されます。

生産緑地の指定

生産緑地地区に指定されるためには、次の要件が必要です。
指定を希望する農地等を所有される方は、随時相談を受けていますので、環境政策課緑と公園係までお問い合わせください。
なお、相談を受け付けた後に、現地調査をさせていただいうえで、要件を満たしている場合に限り、指定申請書のご提出をしていただきます。

 

現に農業の用に供されていること

農地として、適正に肥培管理を行い、農作物を栽培している土地であること。

良好な生活環境確保の機能を有し、かつ公共施設等の用地として適していること

保全する農地として良好な都市環境の形成に役立ち、将来の公共施設の敷地と して適している土地であること。

単独もしくは、近隣の 農地等と合わせて面積が300平方メートル以上の一団の農地等であること 

(注記) 一団の農地とは 
 ・ 幅員6メートル以下の道路や水路が介在していても、地形的まとまりを有している農地等は一団の農地等として認められます。 
 ・同一の街区または隣接する街区に存する複数の農地等で、1つの農地等の面積が100平方メートル以上のものであり、概ね500メートルの範囲内に存するものの合計が300平方メートル以上である場合、一団の農地等として認められます。

農業の継続が可能であること

原則として30年間の営農の意志があること。

関連リンク

お問合わせ

環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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