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特定生産緑地制度について

更新日:2022年9月29日

 生産緑地地区は、都市計画決定の日から30年経過後にはいつでも買取申し出が可能となるため、現在適用されている税の優遇は受けられなくなります。
そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度を創設し、市が所有者の意向に基づき特定生産緑地に指定できるようになりました。

特定生産緑地指定に当たっての留意事項

特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定公示より30年を経過するまでに行う必要があります。

指定には、所有者からの指定の申請の手続きが必要です。

指定しない場合でも生産緑地は自動的に解除されません。解除には買取申出の手続きが必要です。

特定生産緑地に指定する場合

固定資産税等は引き続き農地評価となります

特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。

10年毎に継続の可否を判断できます

特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。
 (10年の間に相続が発生した場合、これまで同様、買取り申し出が可能です。)

次の相続での選択肢が広がります

次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農するか、買取り申 し出をするか選択できます。

農地を残しやすくなります

次の世代の方が、第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続します。

特定生産緑地に指定しない場合

固定資産税等の負担が増します

段階的に引き上げられ、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
ただし、急激な税負担を防ぐ観点から、激変緩和措置が適用されます。
激変緩和措置とは、課税標準額に初年度:0.2、2年目:0.4、3年目:0.6、4年目:0.8の軽減率を乗じる措置です。
 

30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません

特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。

次の相続での選択肢が狭まります

特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません。 
 (現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

特定生産緑地制度に関するよくある質問

関連リンク(特定生産緑地の申請受付について)

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お問合わせ

環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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