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特定生産緑地の指定申請について
特定生産緑地制度は、指定から30年が経過する生産緑地の営農期間を10年間延長することで、都市農地の保全を図る制度です。
特定生産緑地に指定すると、生産者が安定して耕作を続けられるよう、これまでの税制が継続されます。一方で特定生産緑地の指定を希望せずに指定から30年が経過した生産緑地は、いつでも買取り申出ができますが、実質的に土地利用の制限がなくなるため、税制面でこれまで通りの優遇が受けられなくなります。
生産緑地の指定を受け、指定から30年を迎える農地は、生産緑地の所有者等の意向を基に、特定生産緑地の申請を受け付けます。
希望される方は、特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書(申請書)をご記入のうえ、必要書類と合わせて環境政策課へ申請してください。
(注記)
納税猶予を受けている方は、市がまとめて税務署の同意確認を行います。時間がかかることが予想されますので、お早めに申請ください。
(注記)
平成4年から平成6年に指定を受けた生産緑地は、平成31年(2019年)1月7日から申請を受け付け、令和3年(2021年)9月30日に申請を締め切りました。
なお、平成7年以降に指定を受けた生産緑地は、受付開始時期を個別にご連絡させていただきます。
受付方法
環境政策課窓口(第二庁舎4階)又は郵送
必要書類
その他書式
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