ページ番号:718926458
生産緑地の面積等の変更について
生産緑地地区として指定した後に、分筆や合筆等で地番、地積が変わった場合や所有者の変更が行われた場合には、変更した旨の届出が必要となりますので、変更の申請をお願いします。
提出書類一覧
変更様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ