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地区計画の届出

更新日:2022年12月5日

 地区計画の区域内で建物を建てたり、増改築などを行う際には、その内容を事前に市長に届け出ることが都市計画法で義務づけれらています。

届出に必要な行為

・土地の区画形質の変更
・建築物の建築
・工作物の建設
・建築物又は工作物の用途の変更
・建築物もしくは工作物の形態又は意匠の変更

届出の時期

 上記の届出が必要な行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出てください。
 なお、建築基準法第6条第1項の規定により建築主事の確認を必要とするものについては確認の申請前に届け出てください。

届出に必要な書類

 届出書に必要事項を記入し、下記の図書を添付して届出書を提出してください。
 また、届出書及び図面は、正・副各1部を提出してください。

添付する図書
行為の種別 図面 縮尺 備考
土地の区画形質の変更 案内図 1,000分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
区域図 1,000分の1以上 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該の周辺の公共施設を表示
設計図 100分の1以上  
その他   参考となるべき事項を記載した図書
・建築物の建築
・工作物の建設
・建築物又は工作物の用途の変更
案内図 1,000分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上 敷地内における建築物等の位置を表示
立面図 注記:50分の1以上 2面以上(色を表示)
平面図 注記:50分の1以上 各階のもの
(工作物の場合は、不要)
その他   参考となるべき事項を記載した図書
建築物もしくは工作物の形態又は意匠の変更 案内図 1,000分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上 敷地内における建築物等の位置を表示
立面図 注記:50分の1以上 2面以上(色を表示)

注記:立面図及び平面図の縮尺は、100分の1でも可とする。

 設計又は施行方法を変更しようとするときは、変更届出書を提出してください。

 行為に着手する日までに提出してください。

 小金井市地区計画区域内における行為の届出に関する要綱第10条第1項に基づき、届出のあった箇所に立入調査をすることができ、立入調査するに当たっては、届出をした者から同意を得る必要があります。
 立入調査する場合は、同意書を提出していただくことがございますので、ご協力をお願いします。

条例・要綱

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お問合わせ

まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
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