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まちづくり条例第29条に係る届出様式(大規模土地取引行為の届出)

更新日:2016年8月1日

 5,000平方メートル以上の土地の所有権、地上権もしくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定を行う契約(予約を含む。)を締結して土地に関する権利を移転しようとする者は、大規模土地取引行為の日の3か月前までに、規則で定めるところにより、届出が必要になります。
 届出様式は下記よりダウンロードできます。

お問合わせ

まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862