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小金井市まちづくり条例とは

更新日:2023年7月25日

小金井市まちづくり条例とは
 この条例は、小金井市基本構想に基づき、小金井市都市計画マスタープランの基本目標の実現を図るため、市民等、事業者及び小金井市による協働の精神を基にそれぞれの責務等を明らかにするとともに、まちづくりの仕組み、都市計画法の規定に基づく都市計画の手続、建築基準法の規定に基づく建築協定及び開発事業等に伴う手続を定めることにより、安心して暮らせる活力に満ちたまちづくりの実現に寄与することを目的として制定しました。

 内容
第1章 総則(第1条―第7条)
 市民等、事業者、市の責務など小金井市のまちづくりに関する基本事項を定め、三者の協働のもと、安心して暮らせる活力に満ちたまちづくりを推進することなどについて定めています。
第2章 小金井市まちづくり委員会(第8条)
 まちづくりの推進を図るため、まちづくりに関する事項の調査や審議を行う組織として「小金井市まちづくり委員会」を設置することなどにについて定めています。
第3章 地区まちづくりの推進(第9条―第17条)
 地区内の市民が主体となって、地区の特性をいかした住みよいまちづくりを推進することなどについて定めています。
第4章 テーマ型まちづくりの推進(第18条―第20条)
 緑の保全、福祉のまちづくりなど、特定の分野についてのまちづくりの推進に関する提案などについて定めています。
第5章 地区計画等(第21条―第25条)
 都市計画法の規定による地区計画等の原案の提示方法や意見の提出方法などについて定めています。
第6章 建築協定(第26条―第28条)
 建築基準法に基づく、建築協定の締結に関して必要な手続きなどについて定めています。
第7章 大規模土地取引行為の届出(第29条・第30条)
 大規模な土地(5,000平方メートル以上)の取引を行う際、事前(三ヶ月前まで)に市長へ届け出が必要なことや、その届け出に関する助言などについて定めています。
第8章 大規模開発事業の手続(第31条―第36条)
 大規模開発事業を行う場合、事前に市と協議が必要なことや、それに関する手続きなどについて定めています。
第9章 指定開発事業の手続(第37条―第48条)
 開発事業の適用範囲や手続きなどについて定めています。
第10章 雑則(第49条―第53条)
 勧告、公表などその他のことについて定めています。

条例が施行され、市民がまちづくりに参加できるようになりました。
・まちづくり委員会 市長の諮問に応じて、まちづくりの推進に関することなどを、調査及び審議します。
・地区まちづくり協議会 地区の特性をいかした住みよいまちづくりを推進することを目的に、地区まちづくり計画の素案の提案をすることができます。
・テーマ型まちづくり提案 特定の分野についてのまちづくりに関する調査、研究等の取組を行い、その成果を提案として市長に提出することができます。

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お問合わせ

まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
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