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指定開発事業に係る標識の設置について
小金井市まちづくり条例第40条第1項の規定により事業計画に関する標識が現地に設置され、同条例第40条第2項の規定により標識設置届が提出されましたのでお知らせいたします。
なお、掲載する期間は標識設置届が提出されてから工事完了届が提出されるまでとします。
また、標識設置届(写し)は、まちづくり推進課事務室で閲覧できます。
注記:標識設置届の事業概要一覧表は下記のPDFファイルです。
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