まちづくり条例第37条第1号及び第5号に該当する事業(開発行為等)
更新日:2024年6月26日
まちづくり条例(以下「条例」という。)第37条第1号及び第5号に該当する事業を行おうとする事業者は、条例に基づく手続きが必要となります。
様式は下記よりダウンロードできます。
事前相談に関する様式等
近隣住民への周知に関する様式等
事業計画のお知らせ(開発)(様式第32号)(ワード:37KB)
注記:標識を設置した日から3日以内(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)に提出してください。
標識記載事項変更届(開発)(様式第34号)(ワード:41KB)
注記:標識の記載事項を変更したときは、提出してください。
注記:条例第40条第3項の規定による説明を行ったときは、速やかに提出してください。
事前協議に関する様式等
注記:条例第41条第1項の規定に基づく事前協議書です。宅地開発等審査会の1週間前までに提出してください。
なお、宅地開発等審査会の日程については、宅地開発等審査会予定表をご覧ください。
事前協議に関する様式等(開発)記入例(ファイル:1,839KB)
注記:事前協議書提出時に合わせて提出してください。
なお、各課の押印が揃っていないと事前協議書の受付はできません。
同意協議に関する様式等
条例第42条第1項の規定に基づく同意・協議申請書等です。
事業の内容によって様式が異なりますので注意してください。
同意・協議申請書(様式第38号)(都自然保護条例第47条・48条該当、帰属あり)(ファイル:76KB)
同意・協議申請書(様式第38号)(都自然保護条例第47条・48条該当、帰属なし)(ファイル:35KB)
同意・協議申請書(様式第38号)(都自然保護条例第47条・48条非該当、帰属あり)(ファイル:77KB)
同意・協議申請書(様式第38号)(都自然保護条例第47条・48条非該当、帰属なし)(ファイル:37KB)
協定締結後に提出する様式
注記:工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届を提出してください。
注記:工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出してください。
注記:市に帰属又は移管することとなる公共施設等(例えば、道路・公園・下水施設など)がある場合は、事業完了後速やかに公共施設等引渡書を提出してください。
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お問合わせ
まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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