高額介護(介護予防)サービス費

更新日:2024年3月15日

1ヶ月間に支払った介護サービスの利用者負担額が一定の上限(負担限度額)を超えた場合に、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となり、申請により上限を超えた分が支給されます。

対象者には勧奨通知(申請書)をお送りします

高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる方には、市から勧奨通知及び申請書が郵送されますので、内容物をご確認のうえ申請してください。

負担限度額

所得区分ごとの負担限度額
所得区分 上限額(月額)
課税所得690万円以上の方がいる世帯 世帯 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 世帯 93,000円
住民税課税の方または課税所得145万円以上380万円未満の方がいる世帯 世帯 44,400円
世帯の全員が住民税非課税 世帯 24,600円
世帯の全員が住民税非課税かつ課税年金収入+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

個人 15,000円
(世帯 24,600円)

生活保護を受給している方等 個人 15,000円
  • 同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
  • 介護保険料滞納により給付額減額を受けている方は、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行われません。

対象となる利用者負担額

高額介護(介護予防)サービス費の対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費用の1割から3割の負担額をいいます。また、負担額に以下の利用料は含まれません。

  • 居宅介護福祉用具購入費
  • 居宅介護住宅改修費
  • 施設利用における食費、居住費、その他の日常生活費等
  • 支給限度額を超えてサービスを利用した場合の超えた分

申請方法

勧奨通知(申請書)が届いた方は、申請書類を介護福祉課窓口に持参または郵送でご提出いただくか、マイナポータル(ぴったりサービス)より電子申請してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請はこちら(外部サイト)
なお、電子申請には、申請者のマイナンバーカード、マイナンバーカード対応の「スマートフォン」もしくは「パソコンとICカードリーダライタ」が必要です。

申請書類

 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
 対象者に市から個別で郵送されます。

被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合(被保険者本人が死亡している場合を除く)に使用する様式です。

被保険者本人が死亡している場合に使用する様式です。

既に申請を行った方が、振込口座を変更したい場合に使用する様式です。

お問合わせ

介護福祉課介護保険係

電話:042-387-9822(給付) 042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。