小金井市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の実施について(回数制限がなくなりました。)

更新日:2022年6月6日

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業とは

 重症心身障害児(者)等の健康の保持及び介護する家族等の介護に係る負担の軽減を図るため、利用対象者の居宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、医療的なケア、食事、排泄等の療養上必要な介護等を一定時間代替する事業です。
 令和4年度より、1年間96時間の中であれば、回数の制限なくご利用いただけます。詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「小金井市重症心身障害児(者)等住宅レスパイト事業案内」(PDF:163KB)をご覧ください。

利用対象者

 利用対象者は、小金井市内に在住し、家族等による介護を受け在宅で生活している65歳未満の方のうち、主治医の指示の下、現に訪問看護サービスを利用している方であって、次のいずれかに該当する方

  1. 医療的なケアを必要とし、18歳に達するまでに、愛の手帳1度又は2度程度の知的障がいがあり、かつ、身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障がい(自ら歩行することができない程度の肢体不自由に限る。)のある方
  2. 日常生活を営むために次の表に掲げるいずれかの医療的なケアを必要とする18歳未満の障がい児
医療的ケア

1 人工呼吸器管理(毎日行うカフマシン、NIPPV及びCPAPを含む。)

2 気管内挿管又は気管切開
3 鼻咽頭エアウェイ
4 酸素吸入
5 1日当たり6回以上の吸引
6 ネブライザー(1日当たり6回以上の使用又は1回当たり2時間以上の定期的な使用に限る。)
7 中心静脈栄養(IVH)
8 経管(経鼻及び胃ろうを含む。)
9 腸ろう又は腸管栄養
10 継続的な透析(腹膜灌(かん)流を含む。)
11 1日当たり3回以上の定期導尿(人工膀胱を含む。)
12 人工肛門

サービス内容

 利用対象者の居宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、御家族が日頃行っている医療的なケア、食事、排泄等の療養上必要な介助等を御家族に替わって提供します。調理、洗濯等の家事支援や入浴、外出を伴う介護は行いません。
注記: サービスを提供する訪問看護事業所は、現に利用対象者が利用している訪問看護事業所となります。

その他

サービス内容、サービスの利用等についての詳細は、次の小金井市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業案内をご覧ください。

申請書および医師指示書

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係

電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。